2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
御指摘のように、例えばその電波法であったり低潮線保全法であったり、あります。例えば、国境離島等の機能阻害の一例として、例えば、現に今の段階で、低潮線保全法で国交大臣の許可が得ないといけないものと同じような話がやっぱり機能阻害行為の一例として挙げられています。
御指摘のように、例えばその電波法であったり低潮線保全法であったり、あります。例えば、国境離島等の機能阻害の一例として、例えば、現に今の段階で、低潮線保全法で国交大臣の許可が得ないといけないものと同じような話がやっぱり機能阻害行為の一例として挙げられています。
空港近くの高さ制限に違反する場合であれば航空法、電波妨害であれば電波法、あるいは離島の低潮線の損壊であれば低潮線保全法など、政府がこの間例示しております機能阻害行為には既存の法律でも対応できることが含まれています、そういう中身ばかりだと思いますが。
低潮線保全法には行為規制があります。 既存の法律に規制があり、これらは罰則規定も置いてあります。だから、既存法律がどのような規制を持っていて、どのような罰則を置いているのか、そして、それらの法律がなぜ準備段階で罰則としないのか、そういった既存法律と整理というのはこの法律の制定過程の中でなさったのか、なさっていないのか、教えてください。
例えば、国境離島の低潮線保全区域において、低潮線保全法に基づく許可申請が却下される場合における海底の掘削行為が本法案に基づく勧告、命令の対象となるケースが想定されます。 次に、第二十一条の規定の意義について御質問をいただきました。
低潮線の形質変更についても、既に低潮線保全法で規制をされております。電波妨害も、施設への侵入行為も、全て現行法で規定をされております。 新たな刑事罰規定を設けるのに、既存の法律の活用をしないままこういうものを強行するのは絶対に許されない。既存の法律との関係も検討されていない。大変いいかげんなやり方は許されるはずがないと思います。 しかも、共謀罪と同様に、刑法の基本的な考え方とは違う……
我が国最南端の島であります沖ノ鳥島につきましては、日本の国土面積を上回る約四十万平方キロメートルの排他的経済水域を有する極めて重要な島でありますことから、国土交通省におきましても、委員御指摘の低潮線保全法に基づきましてさまざまな取組を行っております。
このための努力の一環と捉えておりますが、二〇一〇年、平成二十二年施行の低潮線保全法というのができて、海洋資源の開発利用、海洋調査の活動拠点となる港湾施設を整備するといったようなことが目的かと理解しておりますが、その法律に基づいて沖ノ鳥島も特定離島に指定されて、これまでさまざまな取組をされているということだと思うんですが、その取組の内容について、主に国交省の方から御答弁を願います。
○重徳委員 経済活動の拠点を形成するということ、そして、島そのものの保全というようなことなどに国交省を中心に取り組んでおられるということでありますが、先ほどから外務省の方からほとんどまともな答弁が出てこないんですけれども、国際法上、あるいは国際法上の解釈の違いというか立場の違い、言葉遣いは正確じゃないかもしれませんが、中国と日本との間でそのあたりでの違いがあるんだとして、日本の今の低潮線保全法に基づく
御指摘の島のうち、与那国島、沖ノ鳥島、南鳥島におきましては、低潮線保全法に基づく巡視などを進めますとともに、我が国周辺海域におきまして、関係省庁連携いたしまして、巡視船艇、航空機などによる監視警戒を実施いたしておるところでございます。
そのほか、低潮線保全法に基づきまして、排他的経済水域等の根拠となります低潮線を変更させるような掘削などを規制するなど、適切な保全に取り組んでおります。 また、本年四月に施行いただきました有人国境離島法に基づき、有人国境離島地域の保全及び地域社会の維持に関する施策を強力に推進しているところでございます。
また、小笠原諸島が有します排他的経済水域の外縁の根拠となる低潮線、低い潮の線と書きますけれども、これを保全しますために、低潮線保全法に基づきまして必要な保全措置をとるとともに、国がそういった保全区域の定期的な巡視や衛星写真による調査等を行っているところでございます。
保全、管理に関しましては、低潮線保全法等を制定をしまして、排他的経済水域の外縁の根拠となる低潮線の保全等を図っております。
そのために、低潮線保全法に基づきまして、低潮線周辺を低潮線保全区域に指定しておりまして、この区域に指定されますと、人為的な損壊を未然に防止するために、海底の掘削、土砂の採取、あるいは施設、工作物の新設等の行為を原則禁止しているところでございます。この地域につきましては、国が、低潮線保全区域の定期的な船舶等による巡回、あるいは衛星写真によりまして調査を行っております。
排他的経済水域の外縁の根拠となる低潮線がございまして、これを保全するために、その低潮線の周辺を低潮線保全法に基づきまして低潮線保全区域に指定をしているところでございます。 法律上、この低潮線保全区域に指定されますと、人為的な損壊を未然に防止をするために、海底の掘削、土砂の採取、あるいは施設、工作物の新設等の行為を法律で原則禁止をしているところでございます。
遠隔離島におきます低潮線保全法及び同法に基づく基本計画によりまして、海洋資源の開発利用など排他的経済水域等の保全及び利用に関する活動拠点といたしまして、南鳥島と沖ノ鳥島に港湾の施設を整備しております。
具体的に言うと、御存じのとおり、低潮線保全法を制定して、いわゆるEEZの基点となる低潮線を保護するということもやってきましたし、その中で、特にEEZの外縁を根拠付ける島のうち、地図とか海図にまだ名前が記載されていない四十九の島に名前を付けました。
平成二十年に閣議決定した海洋基本計画に基づいて、海洋エネルギー・鉱物資源開発計画や、あるいは海洋再生可能エネルギー利用促進に関する今後の取組方針の策定、実施、それから、海賊対処法及び低潮線保全法の制定、大陸棚限界の延長等に取り組んでまいりました。
低潮線保全法に基づいて、平成二十三年の五月に百八十五の区域を指定をいたしました。現在、当該区域で保全及び監視を行っています。百八十五のうち百三十七は九十九の離島にありまして、そのうち公有地が六十二、私有地が七、私有地と公有地が混在しているところ等が三十ということになっています。残りの四十八は日本の本土にありますけれども、この土地の所有状況については現在調査中と、こういうことになっております。
また、EEZの外縁の基礎となる低潮線の保全を目的とした低潮線保全法の成立などがございます。 また、我が国の海運の安全の確保ということで、海賊対処法の成立あるいは海洋管理のための離島の保全・管理に関する基本方針、こういったものを制定しておりまして、我が国の海洋立国の推進に向けて多くの成果が上がっているというふうに認識をしております。
その上で、政府としても、例えば低潮線保全法を作って、いわゆるEEZ等の基礎になる低潮線を確定させたりとか、あるいは、これも山谷先生深くかかわっておられますけれども、国境離島のうち海図にも地図にも名前のない四十九、ここの島に名前を付ける等々で、国境離島の適切な管理、保全、これに取り組んできたという認識です。
それがまさに日本であるわけで、その海洋国家である日本が、国土と、あるいは経済社会の存立基盤である領海あるいは排他的経済水域の根拠となる離島の保全管理を強化するなど海洋権益を保全していくことは大変重要だと考えまして、平成二十二年六月には、まず低潮線保全法というのを制定いたしました。これでいわゆる遠隔離島の周辺海域の開発拠点を整備するため、南鳥島そして沖ノ鳥島の港湾整備に着手しているところです。
○政府参考人(鈴木久泰君) 先ほど申し上げましたように、竹島及び北方領土は我が国固有の領土ではありますが、現状においてこれらの島に対して我が国の管轄権の一部を事実上行使できない状況にあることから、今般の告示においては指定しないことを考えておりますが、これは、既に低潮線保全法という法律ができておりまして、それの低潮線保全区域の指定の際にも同様の考え方で指定を見送っておる経緯がございます。
多分御承知だと思いますけれども、これらのものは、低潮線保全法という法律に基づきまして、特定離島として指定した上で国が港湾整備をしているところでございます。